【不動産保有会社をつくるまで】STEP1 法人設立手続きの流れ
2017年11月6日
不動産保有会社(株式会社)を設立するまでの流れを、簡単に見ておきましょう。
【商号】
会社の名前を決めます。漢字はもちろん、ひらがな、カタカナ、アルファベットが使えます。
会社の名前には、事業を行ううえで大切にしたい思いや、実現させたい願いなどを込めると、より力強く事業を行うことができると思います。
【本店所在地】
会社の本店所在地を決めます。もちろん自宅でも構いません。
所轄税務署は本店所在地を管轄する税務署になります。
【事業目的】
これから行う事業のほか、将来行うことが想定される事業を決めます。また、古物商などの許認可が必要な事業を行う場合には、事業目的に具体的に記入しておく必要があります。
【資本金】
設立時に払い込む金額で、1円から設定できます。ただ、当面会社を運営していくうえで最低必要な金額は準備しておいたほうがいいでしょう。
【発起人】
最低1人必要です。【株式の譲渡制限】
定款に「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会(取締役会がない場合は、株主総会)の承認を受けなければならない」という旨の規定を設定することをいいます。【取締役】
会社の経営を実質的に行う経営者です。取締役会設置会社は3名以上必要ですが、取締役会非設置会社は1名でOK。
【事業年度】
法人の決算月(事業年度)を△月△△日~○月○○日と定めます。※株券などは、会社法では株券不発行が原則になったので、親族などで経営するほとんどのケースでは省略して考えて差し支えありません。
株式会社設立の際に、設立登記申請で必要となる代表者印をつくります。
株式会社設立後の事業運営を考えて銀行印、社印(角印)、実印の3点セットを用意することが一般的です。
定款とは、会社の目的や組織など会社の運営に関する基本事項を定めたもので、法人を設立する場合必ず必要なものです。
「絶対的記載事項」として定款に必ず記載すべき事項は、次のとおりです。
「事業目的(事業の内容)」/「商号(社名)」/「本店の所在地」
「設立に際して出資される財産の価格または最低価格」/「発起人の氏名・住所」
作成した定款を公証役場、または電子認証により、公証人の認証を受けることで法的に有効な定款となります。
※許認可が必要な副業を絶対に書いてはいけない(不動産仲介業など)。
出資金を金融機関に払い込みます。
商業登記簿への登記をすることで、晴れて株式会社の設立が社会的に認められます。
会社の設立登記は、管轄の登記所(法務局)に申請して行います。
登記申請が受理された日が会社設立日となるので、大安の日や記念日などを選ぶ人もいます。
設立登記申請を行ってから実際に登記が完了するまでに数日かかります。
完了すると定款の写しや登記事項証明書を発行することができます。
・設立までの期間......約10日~2週間
・設立に関する費用......司法書士に業務委託する場合 約25万円
内訳 ①定款認証費用:5万2千円/②登録免許税:最低15万円
③司法書士報酬:4万円~8万円/④印鑑作成、謄本取得他:5千円~8万円
次回、STEP2では、「法人の運営、維持管理に必要なこと」を解説します。
プライベートカンパニーを活用して、不動産投資をしよう!/サポート事務局・深澤宗洋